≪NEW≫ 【特定技能】既存3分野の運用方針変更のポイント
こんにちは。キャリアバンク海外事業部 広報担当です。
3月11日の閣議決定により、特定技能制度における既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の、分野別運用方針変更が行われました。
本日はその改正の概要とポイントをまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
改正のポイント
(1)介護分野
現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。
(2)工業製品製造業分野
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。
(3)外食業分野
現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。
各改正の概要と、改正に至った背景
<介護分野>
これまでは、1対1で介護サービスを提供するという訪問介護の業務内容の特性を踏まえ、特定技能外国人材が従事することは認められていませんでした。
しかし、訪問介護の有効求人倍率が高い等の現状から、関係団体からの早期施行への要望もあり、今回の改正に至ったようです。
ただし、実施する際には条件があり、以下のとおり定められています。

引用:出入国在留管理庁特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について
I
<工業製品製造業分野>
改正案の概要は下記のとおりです。
①製造事業者団体等に対して特に課す条件として、以下の取組を実施する団体設置を追加。
・特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルール策定・遵守状況確認
・技能試験の運営(試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施)等
②受入れ機関に対して特に課す条件に関連して、以下の改正を実施。
・受入れ機関の所属先を、従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」から製造事業者団体等が設置する団体へ変更。
・経済産業省による報告徴収等への協力を、受入れ機関の条件として明確化。
・生産性向上・国内人材確保のための取組実施を、受入れ機関の条件に追加。※具体的な条件として、賃上げに係るものを検討中。
・受入れ機関が十分に対応できるよう、経過措置として新条件の適用までに一定期間を設定。
引用:出入国在留管理庁特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について
背景として、当分野における特定技能1号の受入れ見込み数が、昨年の閣議決定により大幅に増加(約5万人→約17万人)となることや、それに伴い、現在は経済産業省が運営している技能試験の運営等の業務・サービスの大幅な拡充に対応するためとされています。
I
<外食業分野>
改正案は下記のようになっています。

引用:出入国在留管理庁特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について
背景として、訪日客数がコロナ禍前に戻り、インバウンド需要が急速に回復し人手不足が深刻な状況となっていることが挙げられます。運営自体の見直しを行わざるを得ない宿泊施設も出てきている状況です。
これらの実情を踏まえ、業界団体(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会等)より、外食業の特定技能外国人の就労場所に関する取扱いを緩和するよう要望があったとのことです。
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今回の運用変更はいずれも、「人材不足」に起因した変更となっています。
帝国データバンクによると、人手不足倒産が2024年度には過去最多を記録したというデータも発表されており、国内のリソースだけでは課題解決は困難な状況と言えるかもしれません。
こういった背景を考えると、今後も特定技能や外国人雇用に関する様々な運用変更が行われる可能性が高いので、注視していく必要がありそうです。
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